外国籍の方が、日本で運転するためには、
下記のいずれかの免許証を所持している必要があります。
①日本の免許証
②道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
③自動車等の運転に関する外国(*1)の免許証(*2)
(*1) 国際免許証を発給していない国であって日本と同等の水準にあると認められる免許制度を有している国(現在、スイス・ドイツ・フランス・ベルギー・スロベニア・モナコ・台湾のみ)
(*2) 政令で定める者が作成した日本語による翻訳文が添付されているものに限る。
政令で定める者とは
日本語の翻訳文を作成する者として政令で定める者は以下のとおりです。
①当該外国の免許証を発給する権限を有する外国の行政庁又はその外国の領事機関
(免許証の発給機関又はその国の在日の大使館・領事館等)。
②自動車等の運転に関する外国の行政庁の免許に係る運転免許証の日本語による翻訳文を
適切かつ確実に作成することができると認められる法人として国家公安委員会が指定したもの
(JAF・日本自動車連盟)。
なお、予約画面の利用者登録の項目で国際免許証番号が入力できないときは、
必須項目ではありませんので空欄にて予約にお進みください。
日本において運転できる期間
①日本の免許証:有効期間内
②国際免許証、③外国の免許証:
日本に上陸した日から1年間又は当該免許証の有効期間のいずれか短い期間
(ただし、住民基本台帳法に記録されている者が出国の確認を、外国人登録法を受けている者が再入国の許可等を受けて日本から出国し、3ケ月未満のうちに帰国した場合においては、当該帰国(上陸)の日は国際免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。)